検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十五条(計画伐採に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日の翌日以後に提出されるの規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出されたの規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー