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第七十四条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等に関する経過措置)

並びに及びの規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

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