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1 条

第四十七条(定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)

昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべきに規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきに規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日以後に支払うべきに規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。

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