検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十六条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)及びの規定は、個人が、昭和六十二年一月一日から同年九月三十日までの間に、その有するに規定する土地等又はに規定する土地等で同年一月一日においてに規定する所有期間が十年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部がに規定する優良住宅地等のための譲渡若しくはに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡又はに規定する特定市街化区域農地等の譲渡に該当するときにおけるこれらの譲渡による譲渡所得に係る昭和六十二年分の所得税についても適用する。

及び並びにの規定は、個人が昭和六十二年十月一日以後にに規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前にに規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー