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第四十六条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十一条の三第一項の規定は、個人が、昭和六十二年一月一日から同年九月三十日までの間に、その有する旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等で同年一月一日において旧租税特別措置法第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部が旧租税特別措置法第三十一条の二第二項に規定する優良住宅地等のための譲渡若しくは同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に該当するときにおけるこれらの譲渡による譲渡所得に係る昭和六十二年分の所得税についても適用する。
新租税特別措置法第三十七条第一項及び第三項並びに第三十七条の三第一項の規定は、個人が昭和六十二年十月一日以後に新租税特別措置法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
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