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1 条

第四条(個人の準備金に関する経過措置)

のプログラム準備金を積み立てている個人の昭和六十二年一月一日における昭和六十一年から繰り越されたのプログラム準備金の金額の事業所得の総収入金額への算入については、なお従前の例による。

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