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1 条

第五条(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地におけるに規定する農産物の栽培から生ずる所得について適用する。

施行日前にに規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地におけるに規定する農産物の栽培から生ずる所得については、の規定は、なお効力を有する。

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