第三条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号、第三号、第四号及び第六号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十一条第一項の表の第二号の規定は、施行日以後に工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第十一条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十四条第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。
新法第十八条第一項第六号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。