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1 条

第三条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の、、及びの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の表の、、、及びに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、施行日以後にに規定する指定地域となつた地域内に存するに規定する井戸に代えて事業の用に供されるに掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存するの表のに規定する井戸に代えて事業の用に供されるに掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する技術開発用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

及びの規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅又はに規定する特定再開発建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅又はに規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に支出するに規定する負担金について適用する。

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