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1 条

第十九条(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に行う各号に規定する交換分合により取得するに規定する交換取得資産について適用し、法人が同日前に行つたに規定する交換分合により取得したに規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

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