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第十八条(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
新法第六十五条の四第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
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