検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十六条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の又はに掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、施行日以後にに規定する指定地域となつた地域内に存するに規定する井戸に代えて事業の用に供されるに掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存するの表のに規定する井戸に代えて事業の用に供されるに掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。

の表の、及びの規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の、又はに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する地震防災応急対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する法人が、施行日前に、に規定する機械及び装置を取得し、又は製作して、これをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する中小企業者で施行日前にに規定する事業合理化計画に係るに規定する承認を受けたものが、に規定する期間内に、に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及びの規定の適用については、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和六十年改正法附則第十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(以下この章において「昭和六十年旧法第四十五条の三」という。)」と、及び並びに及び中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と、及び中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と、中「各事業年度の当該貸家住宅」とあるのは「各事業年度の当該貸家住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し又はに係るの規定の適用を受けるものを除く。)」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と、中「まで」とあるのは「まで若しくは」と、中「まで」とあるのは「まで若しくは」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と、及び中「又は」とあるのは「、又は」と、、及び中「及び」とあるのは「、及び」とする。

第八項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは」とする。

の規定は、施行日以後に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する施設建築物については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするの表のに掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたの表のに掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。

法人が、に規定する振興計画につき施行日前にの承認を受けたに規定する産地組合に対し支出するに掲げる負担金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー