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1 条

第十五条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する協同組合等の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該協同組合等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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