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1 条

第十二条(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)

個人が、昭和六十年十二月三十一日以前にに規定する農地等をの規定による改正前のに規定する農業生産法人(次項において「旧農業生産法人」という。)に出資した場合におけるの規定による納期限の延長については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、中「」とあるのは「の規定による改正前の」と、「以下及びにおいて「農業生産法人」」とあるのは「及びにおいて「旧農業生産法人」」と、「が当該農業生産法人」とあるのは「が当該出資を受けているに規定する農地所有適格法人(以下及びにおいて「農地所有適格法人」という。)」と、の規定中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受けていた個人又は昭和六十年十二月三十一日までにに規定する農地等を旧農業生産法人に出資した個人(施行日前に当該出資をした日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の見出し及び中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、中「の額が五十万円以下」とあるのは「につき、その額が百万円以下である場合又はその延納の期間が三月以下」と、中「割合」とあるのは「割合(各年のの規定による改正後のに規定する利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合)」とする。

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