第十二条(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の九第一項に規定する農地等を農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人(次項において「旧農業生産法人」という。)に出資した場合における旧法第四十一条の九第一項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同項中「同法第二条第七項」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法第二条第三項」と、「以下この条及び次条において「農業生産法人」」とあるのは「次項第三号及び次条第一項第一号において「旧農業生産法人」」と、「が当該農業生産法人」とあるのは「が当該出資を受けている農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(以下この項及び第八項において「農地所有適格法人」という。)」と、同項第一号から第三号までの規定中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第二項第三号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第三項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第八項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の九第一項の規定の適用を受けていた個人又は昭和六十年十二月三十一日までに同項に規定する農地等を旧農業生産法人に出資した個人(施行日前に当該出資をした日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、旧法第四十一条の十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し及び同条第一項第一号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第二項中「の額が五十万円以下」とあるのは「につき、その額が百万円以下である場合又はその延納の期間が三月以下」と、同条第七項中「割合」とあるのは「割合(各年の所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法第九十三条第二項に規定する利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合)」とする。