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7 条

第九条(個人の準備金に関する経過措置)

個人の昭和五十九年分の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和六十年分の所得税に係るの規定の適用については、中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和六十年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十二・二に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十六・六に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。

に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する個人の昭和六十一年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「個人が」とあるのは、「個人が、昭和六十年十二月三十一日までに」とする。

第十条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つたに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

第十一条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

、及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けたただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、ただし書の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる各号に掲げる事実(に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた各号に掲げる事実(に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。

第十二条(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)

個人が、昭和六十年十二月三十一日以前にに規定する農地等をの規定による改正前のに規定する農業生産法人(次項において「旧農業生産法人」という。)に出資した場合におけるの規定による納期限の延長については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、中「」とあるのは「の規定による改正前の」と、「以下及びにおいて「農業生産法人」」とあるのは「及びにおいて「旧農業生産法人」」と、「が当該農業生産法人」とあるのは「が当該出資を受けているに規定する農地所有適格法人(以下及びにおいて「農地所有適格法人」という。)」と、の規定中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受けていた個人又は昭和六十年十二月三十一日までにに規定する農地等を旧農業生産法人に出資した個人(施行日前に当該出資をした日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の見出し及び中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、中「の額が五十万円以下」とあるのは「につき、その額が百万円以下である場合又はその延納の期間が三月以下」と、中「割合」とあるのは「割合(各年のの規定による改正後のに規定する利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合)」とする。

第十三条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十四条(法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、の表のの第一欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(同表のの第一欄に掲げる法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十五条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する協同組合等の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該協同組合等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。