1 条
第八条(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
新法第四十一条の九第一項の規定は、個人の昭和五十八年分以後の所得税に係る同項の規定による納期限の延長について適用し、昭和五十七年分以前の所得税に係る旧法第四十一条の九第一項の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。
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