1 条
第九条(協業のために現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
旧法第四十一条の十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業を行う個人が、昭和五十八年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の十一第一項に規定する事業資産を同項に規定する会社等の設立のために、又は当該会社等に対して出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。
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