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1 条

第九条(協業のために現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業を行う個人が、昭和五十八年十二月三十一日以前にに規定する事業資産をに規定する会社等の設立のために、又は当該会社等に対して出資した場合におけるの規定による納期限の延長については、の規定は、なおその効力を有する。

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