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第七条(住宅取得控除に関する経過措置)

の規定は、居住者がに規定する家屋を施行日以後にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者がに規定する家屋を施行日前にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十年分までの各年分の所得税については、及び(これらの規定を租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例による。

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