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1 条

第十三条(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つたに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

及びの規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等のに規定する交換又は譲渡について適用する。

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