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第十四条(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に支出するに規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出したに規定する出えん金については、なお従前の例による。

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