第十二条(法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十八年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十八年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の六・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十三・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・六(中小法人については、千分の十二・二)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九(中小法人については、千分の十八・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の七・七(中小法人については、千分の十六・六)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十三万円」とあるのは、「二十五万九千円」とする。
新法第五十六条の十第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。
新法第五十七条の三の規定は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十六条の規定により新法第五十七条の三第一項の法人が同項の使用済核燃料再処理準備金を積み立てることとなる事業年度として政令で定める事業年度以後の各事業年度において積み立てる当該使用済核燃料再処理準備金の金額について適用する。この場合において、当該政令で定める事業年度において積み立てる当該使用済核燃料再処理準備金の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。