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1 条

第十一条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、法人が附則第一条第一号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するの表のに掲げる減価償却資産について適用する。

施行日前にの表のに規定する政令で定められた減価償却資産に係るの政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及びの規定の適用については、及び並びに及び中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、中「又は」とあるのは「若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項又はこれら」と、中「」とあるのは「若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、中「」とあるのは「若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、及び並びに中「」とあるのは「若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、及び中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、中「まで」とあるのは「まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、及び中「又は」とあるのは「、又は昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、、及び中「及び」とあるのは「、及び昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」とする。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する中小企業者に該当する法人が施行日以後にに規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等について適用し、に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前にに規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするの表のに掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたの表のに掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。

旧法第四十八条第一項の表のに規定する石油精製業者である法人又は石油(石油ガスを除く。)の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人が施行日前に取得又は建設をした同表のに掲げる石油貯蔵施設及び施行日前にの規定により届出をしたに規定する石油の備蓄に関する計画に基づき施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に取得又は建設をするに掲げる石油貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油貯蔵施設」という。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油貯蔵施設に係るの規定の適用については、中「石油貯蔵施設及び石油ガス貯蔵施設については、百分の三十六」とあるのは「石油貯蔵施設については、百分の二十」と、「昭和五十八年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」とする。

前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「昭和六十年新法」という。)、、及びの規定の適用については、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十八年改正法による改正前の(、及びにおいて「」という。)」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と、及び中「又は」とあるのは「、又は」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得をするに規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得をしたに規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

法人が、施行日前に取得(改良を含む。)若しくは建設をしたに規定する構築物又は施行日前に支出したに規定する植林費については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後にに規定する認定を受ける場合における当該法人のに規定する廃棄施設等について適用し、法人が施行日前に各号に掲げる認定を受けた場合における当該法人のに規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

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