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9 条

第八条(個人の準備金に関する経過措置)

個人の昭和五十四年分の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和五十五年分の所得税に係るの規定の適用については、中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十七に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十三・六に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の二十三に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十八・四に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。

第九条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

個人の昭和五十五年分の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の二十八(」とあるのは「昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(に掲げる取引によるものについては百分の十とし、に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。

第十条(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

に規定する認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十三年又は昭和五十四年において生じたに規定する純損失の金額については、なお従前の例による。

第十一条(給与所得者等が住宅等の譲渡を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

に規定する給与所得者等が、昭和五十五年十二月三十一日までに、に規定する使用者の有するに規定する住宅等を使用人である地位に基づき低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。

第十二条(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)

居住者が昭和五十五年十二月三十一日までに支払を受けるべきに規定する恩給に係る所得税法第百八十三条第一項の規定による所得税の徴収及び納付並びにに規定する給与所得者の扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

第十三条(住宅取得控除に関する経過措置)

並びに及びの規定は、居住者がに規定する家屋を昭和五十六年一月一日以後にに規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者がに規定する家屋を昭和五十五年十二月三十一日以前にに規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

居住者が、昭和五十四年分又は昭和五十五年分の所得税について又は及びの規定の適用を受ける場合におけるその者の昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税については、中「所得税の額」とあるのは「うち、その年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(において「合計所得金額」という。)が八百万円以下である年分については、その年分の所得税の額」と、中「受けようとする旨」とあるのは「受けようとする旨、その年の合計所得金額の見積額」と、中「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が八百万円を超えるときは提出することができないものとする」として、並びに及びの規定の例による。

第十四条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

昭和五十五年十二月三十一日までに締結したに規定する住宅貯蓄契約に係る同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十五条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

昭和五十五年三月三十一日までに発行されたに規定する割引債に係る所得税については、なお従前の例による。

第十六条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。