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1 条

第九条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

個人の昭和五十五年分の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の二十八(」とあるのは「昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(に掲げる取引によるものについては百分の十とし、に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。

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