検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十条(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

に規定する認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十三年又は昭和五十四年において生じたに規定する純損失の金額については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー