1 条
第十条(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
旧法第二十八条の五第一項に規定する認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十三年又は昭和五十四年において生じた同項に規定する純損失の金額については、なお従前の例による。
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