第七条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号から第七号までの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号から第七号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十一条第一項の表の第八号の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十一条第一項の表の第八号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第十二条から第十三条の二まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第七条第三項」と、新法第十二条の二第一項中「又は前条」とあるのは「、前条又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、同条第二項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十六条の二第二項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十五年改正法附則第七条第三項」とする。
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第十二条第一項の表の第四号又は第五号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第四号中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の第五号中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた旧法第十一条第二項並びに旧法第十二条の二第二項、第十二条の三第三項及び第十二条の四第二項の規定により読み替えられた旧法第十一条第二項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。
個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる新法第十一条第二項並びに新法第十二条第二項、第十二条の二第三項及び第十二条の三第二項の規定により読み替えられた新法第十一条第二項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第十一条第二項(新法第十二条第二項、第十二条の二第三項及び第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とする。
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年二月二十八日までの間に新法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の三十二」とあるのは、「五分の二」とする。
新法第十四条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた旧法第十三条第二項並びに旧法第十三条の二第三項、第十四条第三項及び第十五条第二項の規定により読み替えられた旧法第十三条第二項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。
個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる新法第十三条第二項並びに新法第十三条の二第三項、第十四条第三項及び第十五条第二項の規定により読み替えられた新法第十三条第二項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第十三条第二項(新法第十四条第三項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とし、新法第十三条の二第三項において読み替えられた新法第十三条第二項中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、当該減価償却資産につき第十三条第二項の規定の適用を受ける年については、当該年に係る同項に規定する満たない金額に相当する金額を加算した金額とする。)」とする。
新法第十六条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得した旧法第十六条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。