検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、施行日以後にに規定する認定を受けた高度化事業計画に係るに掲げる減価償却資産について適用し、施行日前にの表のに規定する認定を受けた高度化事業計画に係るに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合における、第十六条、、、及びの規定の適用については、中「」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第七条第三項」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、中「」とあるのは「又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、中「又はから第十六条まで」とあるのは「、から第十六条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十六条第一項中「まで」とあるのは「まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、中「まで」とあるのは「まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十五年改正法附則第七条第三項」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間にの表の又はに掲げる地区内で取得等がされるに規定する工業用機械等に対するの規定の適用については、同表の中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた並びに、及びの規定により読み替えられたに規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。

個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる並びに、及びの規定により読み替えられたの規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、(、及びにおいて準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちの規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年二月二十八日までの間に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対するの規定の適用については、中「百分の三十二」とあるのは、「五分の二」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅及びに規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅及びに規定する施設建築物については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた並びに、及びの規定により読み替えられたに規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。

個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる並びに、及びの規定により読み替えられたの規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、(及びにおいて準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちの規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とし、において読み替えられた中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちの規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、当該減価償却資産につきの規定の適用を受ける年については、当該年に係るに規定する満たない金額に相当する金額を加算した金額とする。)」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得するに規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得したに規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー