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第六条(特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

旧法第九条の森林組合で施行日前にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受けるに規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちの規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「森林組合(清算中のものを除く。)で」とあるのは「森林組合(清算中のものを除く。)のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定めるもので」と、「の」とあるのは「の規定によりの認定を求め、当該」とする。

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