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第二十五条(通行税の特例に関する経過措置)
新法第九十五条の規定は、同条第一項に規定する航空機の乗客が昭和五十五年五月一日以後に搭乗する当該航空機の旅客運賃で、施行日以後に当該乗客から領収するものに係る通行税について適用する。
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第二十五条(通行税の特例に関する経過措置)
新法第九十五条の規定は、同条第一項に規定する航空機の乗客が昭和五十五年五月一日以後に搭乗する当該航空機の旅客運賃で、施行日以後に当該乗客から領収するものに係る通行税について適用する。