第二十四条(登録免許税の特例に関する経過措置)
旧法第七十五条の二に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日前に新築し、又は取得した同条に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に国から旧法第七十六条に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する交換により取得する同条に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条に規定する交換により取得した同条に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得するこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧法第七十八条に規定する交換により取得した林野の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の十二」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
| 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの | 施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間 | 千分の九 |
| 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの | 施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間 | 千分の六 |
| 三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が施行日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの | 施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間 | 千分の九 |
| 四 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。次号において「昭和五十四年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地 | 施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間 | 千分の九 |
| 五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和五十四年改正法の施行の日前に取得した土地 | 施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間 | 千分の六 |
新法第七十八条の四第三項第二号の規定は、林業信用基金が施行日以後に同号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の四第三項第二号に掲げる業務に係る債権を担保するために受けた当該登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定を受ける森林組合が、合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の二第一項に規定する認定を受けた森林組合が、合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第八十二条第一項に規定する会社が施行日前に行つた資本の増加又は施行日前に取得した同項第二号に規定する土地若しくは家屋に関する同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第八十四条に規定する会社が施行日前に行つた同条に規定する資本の増加についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。