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第四条(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
新法第八条第二項の規定は、同項に規定する証券業者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子について適用し、当該証券業者等が施行日前に支払を受けるべき当該利子については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。