1 条
第三条(特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)
新法第七条の二の規定は、国若しくは日本銀行又は同条に規定する外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に借り入れ、又は預入を受ける同条に規定する借入金又は預り金につき支払う同条に規定する利子について適用し、国又は日本銀行が施行日前に借り入れ、又は預入を受けた改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条の二第一号に規定する借入金又は預り金につき支払う同号に規定する利子及び同条第二号に規定する外国為替公認銀行その他政令で定める内国法人が施行日前に借り入れ、又は預入を受けた同号に規定する借入金又は預り金につき支払う同号に規定する利子並びに内国法人が施行日前に借り入れた同条第三号に規定する借入金につき支払う同号に規定する利子については、なお従前の例による。
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