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第三十一条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十二年改正法」という。)及びの規定は、個人が施行日以後にに規定する機械その他の設備をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

改正後の昭和五十二年改正法附則第十一条第四項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第四項に規定する機械その他の設備をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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