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1 条

第三条(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)

の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行するに規定する外貨債につき支払うに規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行したの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する外貨債につき支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

の規定は、非居住者が施行日以後に発行されるに規定する利付外貨債につき支払を受けるに規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行されたに規定する利付外貨債につき支払を受けるに規定する発行差金については、なお従前の例による。

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