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1 条

第四条(特定の農業協同組合等の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置等)

旧法第九条第一号の農業協同組合で施行日前にの規定によりに規定する認定を求めて当該認定を受けたもの又はの規定によりに規定する認定を求めて当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

の森林組合で施行日前にに規定する認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受けるに規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるもののうち施行日から昭和六十年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求めて施行日以後に当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が施行日以後に交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちの規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する政令で定めるもので」とする。

青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。)で、の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたもの、の施行の日から平成四年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたもの、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。)で、の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたもの又は青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)で、の施行の日から平成五年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたものの合併(平成十三年三月三十一日までに行われる合併に限る。)により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちの規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、による改正前の租税特別措置法(以下「昭和五十五年旧法」という。)の規定の例による。

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