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第十七条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十三条の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において行う当該土地の譲渡等のうち施行日以後に行うものについては、同条第三項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第六十三条第三項の規定の例によることができる。
新法第六十三条第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に終了する各事業年度において新法第六十六条の五の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。
法人が昭和五十三年一月一日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡で同項第三号に掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。
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