1 条
第四条(配当所得に関する経過措置)
昭和五十二年三月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項及び第九条第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、施行日から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(新法第八条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)については、旧法第八条の三第一項中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、同項及び同条第六項の規定の例による。
前項の規定の適用を受ける配当所得に対する新法第八条の三の規定の適用については、同条第三項中「配当所得に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率」とあるのは、「昭和五十二年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の三第一項に規定する税率」とする。
居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、施行日から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るもの及び新法第八条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)については、旧法第九条第一項中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、同条の規定の例による。
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