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1 条

第三条(利子所得に関する経過措置)

昭和五十二年三月三十一日までに支払を受けるべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)及びに規定する利子所得については、なお従前の例による。

居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(の規定の適用を受けるものを除く。)で政令で定めるものについては、中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、及びの規定の例による。

前項の規定の適用を受ける利子所得に対するの規定の適用については、中「利子所得に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率」とあるのは、「の規定による改正前のに規定する税率」とする。

の規定は、施行日以後に購入するに規定する公債について適用する。

に規定する個人が、施行日前に購入したに規定する国債で施行日においてに規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が施行日においての要件に従つて購入したものとみなして、の規定を適用する。

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