第十八条(登録免許税の特例に関する経過措置)
日本勤労者住宅協会が昭和五十一年三月三十一日以前に新築した住宅用の家屋で旧法第七十四条の二の規定に該当するものの所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十五条の規定は、年金福祉事業団が施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第七十五条の二に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が昭和五十一年三月三十一日以前に新築し、又は取得した同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
昭和五十一年三月三十一日以前に国から売渡し又は譲与を受けた土地で旧法第七十六条の規定に該当するものの所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「登記については」とあるのは「登記については、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下この条において同じ。)に登記を受けるものに限り」と、同条第二項中「登記を」とあるのは「登記で大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものについては、当該登記を」とする。
新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
昭和五十一年三月三十一日以前に旧法第七十七条の六に規定する農林漁業者又は旧法第七十七条の七に規定する農林漁業者若しくは団体に対して行われたこれらの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
昭和五十一年三月三十一日以前に行われた交換により取得した林野で旧法第七十八条の規定に該当するものの所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所有権の移転の登記」とあるのは、「所有権の移転の登記で昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に登記を受けるもの」とする。
昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にされた中小漁業振興特別措置法第六条第二項の規定による認定に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十一年三月三十一日までの間に同項」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間に同項」として、同条の規定の例による。
旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされるものについて同法附則第三項に規定する期間内にされた同法第十条第一項の規定による認定に係る新法第八十一条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税に対する同条の規定の適用については、同条中「第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同項の規定により認定されたもの」とあるのは「附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされた旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の規定による認定を受けている同項に規定する中小漁業構造改善計画」と、「その認定された日」とあるのは「同項の規定による認定を受けた日」とする。
昭和五十一年三月三十一日以前にされた特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十二年三月三十一日までの間にされた」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日までの間にされた」として、同条の規定の例による。
昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にされた前項の承認(附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものに限る。)に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「(昭和四十六年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」とあるのは、「(昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものであり、かつ、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」として、同条の規定の例による。
電源開発株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた資本の増加及び同日以前に取得した旧法第八十二条第二号に規定する権利の保存、設定又は移転について受ける登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「その登記」とあるのは、「その登記(第二号に掲げる事項についての登記にあつては、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものに限る。)」とする。
日本航空株式会社、日本航空機製造株式会社、東北開発株式会社、日本自動車ターミナル株式会社又は沖縄電力株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた旧法第八十四条の資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。