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第十八条(登録免許税の特例に関する経過措置)

日本勤労者住宅協会が昭和五十一年三月三十一日以前に新築した住宅用の家屋での規定に該当するものの所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、年金福祉事業団が施行日以後に受けるに規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が昭和五十一年三月三十一日以前に新築し、又は取得したの規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

昭和五十一年三月三十一日以前に国から売渡し又は譲与を受けた土地での規定に該当するものの所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「登記については」とあるのは「登記については、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下において同じ。)に登記を受けるものに限り」と、中「登記を」とあるのは「登記で大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものについては、当該登記を」とする。

の規定は、施行日以後に取得するに規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

昭和五十一年三月三十一日以前にに規定する農林漁業者又はに規定する農林漁業者若しくは団体に対して行われたこれらの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

昭和五十一年三月三十一日以前に行われた交換により取得した林野での規定に該当するものの所有権の移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所有権の移転の登記」とあるのは、「所有権の移転の登記で昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に登記を受けるもの」とする。

昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にされたの規定による認定に係る各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、中「昭和五十一年三月三十一日までの間に」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間に」として、の規定の例による。

の認定を受けたに規定する中小漁業構造改善計画での規定によりの規定による認定を受けたに規定する中小漁業構造改善計画とみなされるものについてに規定する期間内にされたの規定による認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税に対するの規定の適用については、中「に規定する中小漁業構造改善計画で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にの規定により認定されたもの」とあるのは「の規定によりの規定による認定を受けたに規定する中小漁業構造改善計画とみなされたの規定による認定を受けているに規定する中小漁業構造改善計画」と、「その認定された日」とあるのは「の規定による認定を受けた日」とする。

の規定による承認に係る各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、中「昭和五十二年三月三十一日までの間にされた」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日までの間にされた」として、の規定の例による。

昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にされた前項の承認(附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものに限る。)に係る各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、中「(昭和四十六年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」とあるのは、「(昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものであり、かつ、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」として、の規定の例による。

電源開発株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた資本の増加及び同日以前に取得したに規定する権利の保存、設定又は移転について受ける登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「その登記」とあるのは、「その登記(に掲げる事項についての登記にあつては、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものに限る。)」とする。

日本航空株式会社、日本航空機製造株式会社、東北開発株式会社、日本自動車ターミナル株式会社又は沖縄電力株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つたの資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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