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第十七条(認定中小企業者等の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
旧法第六十八条の三に規定する法人の昭和四十八年二月十四日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
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