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第十六条(長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)

昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度のいずれか一以上の事業年度においてに規定する準備金の積立てを行つた法人が、昭和五十一年四月一日以後に開始する事業年度において当該準備金を積み立てる場合には、中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十三年三月三十一日」として、の規定の例による。

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