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1 条

第十二条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度においてに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の五十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七十(に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

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