第十一条(法人の準備金に関する経過措置)
施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)
改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第十四条第一項から第三項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)
当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の日において同項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
当該事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第十四条第一項から第三項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十二に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第五項各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該特定株式等に係る同条第一項の表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人が同条第五項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とする。
新法第五十六条の四(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(新法第五十六条の四第一項に規定する設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
新法第五十六条の五(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
新法第五十六条の六(同条第四項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められる工事に係る特定供給設備支出金額(新法第五十六条の六第一項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められた工事に係る当該特定供給設備支出金額については、なお従前の例による。
新法第五十六条の八の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該事業年度の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。
新法第五十六条の十一第一項に規定する法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の所得に対する法人税については、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項第一号に掲げる百分の二十五の割合は同表の中欄に掲げる割合とし、同項第二号に掲げる百分の十の割合は同表の下欄に掲げる割合とする。
| 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度 | 百分の五十 | 百分の二十 |
| 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 | 百分の四十五 | 百分の十八 |
| 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 | 百分の四十 | 百分の十六 |
| 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度 | 百分の三十五 | 百分の十四 |
旧法第五十六条の十二の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する法人の昭和五十一年七月十八日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。