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1 条

第十一条(法人の準備金に関する経過措置)

施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、の規定にかかわらず、その少ない金額を各号の規定により計算した金額の合計額とする。

改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)

改正事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又はの規定による改正前のの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)

前項の規定の適用を受けた法人の各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)の法人税については、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、各号の規定により計算した金額の合計額とする。

当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の日においての規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)

当該事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又はの規定による改正前のの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対するの規定の適用については、中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十二に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

(に係る部分を除く。)及びの規定は、法人の施行日以後に取得する及びに規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した及びに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前にに規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、の規定の例による。この場合において、当該特定株式等に係るの表の又はの上欄に掲げる法人がイに掲げる場合に該当することとなつたときは、イ中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とする。

(を除く。)の規定は、施行日以後にの表のに規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(に規定する設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前にの表のに規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。

(を除く。)の規定は、施行日以後にの表のに規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前にの表のに規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

(を除く。)の規定は、施行日以後にの表のに規定する政令で定められる工事に係る特定供給設備支出金額(に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前にの表のに規定する政令で定められた工事に係る当該特定供給設備支出金額については、なお従前の例による。

、又はの規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において取得等をしてその事業の用に供するの表のに掲げる設備に係る償却準備金(の特定鉄道工事償却準備金、の原子力発電工事償却準備金及びの特定ガス導管工事償却準備金をいう。)の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得等をし、その事業の用に供した当該設備に係る当該償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「当該事業年度の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。

に規定する法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の所得に対する法人税については、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、に掲げる百分の二十五の割合は同表の中欄に掲げる割合とし、に掲げる百分の十の割合は同表の下欄に掲げる割合とする。

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度百分の五十百分の二十
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度百分の四十五百分の十八
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度百分の四十百分の十六
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度百分の三十五百分の十四

の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する法人の昭和五十一年七月十八日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

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