第十条(法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第十一号から第十三号までの規定は、施行日以後にこれらの号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号、第十一号及び第十三号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
法人が施行日前に旧法第四十四条第一項に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第二号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第二号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされる新法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
旧法第四十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当する法人の漁業再建整備特別措置法の施行の日前に終了する事業年度の同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、同号中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。
旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第四十五条の三第一項第三号に規定する構成員である法人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内に終了する事業年度分の法人税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。
旧法第五十一条の二第一項第二号に掲げる認定中小企業者である法人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。
新法第五十二条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において旧法第五十二条の四第一項又は第二項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。