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第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後にの規定に該当する交換をする場合について適用し、個人が施行日前にの規定に該当する交換をした場合については、なお従前の例による。

の規定は、昭和五十年一月一日以後に開始したに規定する相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合について適用し、同日前に開始した当該相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされるの許可を受けて財産を物納した場合については、の規定の例による。

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