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1 条

第六条(個人の価格変動準備金に関する経過措置)

に規定する個人で昭和四十九年十二月三十一日において(の規定による改正前のを含む。)の価格変動準備金の金額のうちの規定に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の昭和五十年分及び昭和五十一年分の所得税に係る昭和五十一年改正法による改正後のの規定の適用については、の規定により計算した金額は、の規定にかかわらず、当該金額と特別価格変動準備金の金額の三分の二(昭和五十一年分の所得税にあつては、三分の一)に相当する金額との合計額とする。

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