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1 条

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及び並びにの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等又はに規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等又はに規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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