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1 条

第六条(個人の減価償却等に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたの表のの設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年分の所得税に係るに規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、昭和四十九年分の所得税につきの規定の適用を受けることができる者の同年分の所得税については、適用しない。

個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設したに規定する耐火建築物等をの事業の用に供した場合における必要経費に算入する償却費の額の計算については、なお従前の例による。

個人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設するに規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものをの事業の用に供する場合については、中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号。以下「昭和四十九年改正法」という。)附則第六条第五項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、の規定の例による。

前項の規定の適用がある場合における、、、、及びの規定の適用については、、、、及び中「」とあるのは「(昭和四十九年改正法附則第六条第五項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和四十九年改正法附則第六条第五項を含む。)」とする。

又はに規定する個人がこれらの規定に規定する納付金(附則第十四条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる又はに規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。

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