1 条
第七条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
昭和四十九年分の所得税に係る新法第二十五条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第二項第一号 | 七百万円 | 六百万円 |
| 百分の三十四・一 | 百分の三十二・四 | |
| 第三項第一号ロ | 七百万円 | 六百万円 |
| 百分の六十 | 百分の六十二 | |
| 第五項第二号 | 七百万円 | 六百万円 |
新法第二十五条の二第四項の規定(同項の事業を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業を開始する場合について適用し、同日前に当該事業を開始した場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。