検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

昭和四十九年分の所得税に係るの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

七百万円六百万円
百分の三十四・一百分の三十二・四
ロ七百万円六百万円
百分の六十百分の六十二
七百万円六百万円

の規定(の事業を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業を開始する場合について適用し、同日前に当該事業を開始した場合については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー