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1 条

第十条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に締結するの規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結したの規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

昭和四十八年十二月三十一日以前に締結した契約に係るの規定の適用については、中「七年以上の期間」とあるのは、「昭和四十九年一月一日以後七年以上の期間」とする。

前二項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う第二章第五節第二款の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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