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第十条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
①新法第四十一条の三第三項第二号の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第二項の規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
②昭和四十八年十二月三十一日以前に締結した契約に係る新法第四十一条の三第四項の規定の適用については、同項中「七年以上の期間」とあるのは、「昭和四十九年一月一日以後七年以上の期間」とする。
③前二項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う第二章第五節第二款の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。