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第十八条(法人のその他の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の附則第一条第四号に掲げる日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定する長期信用銀行又は中小企業投資育成株式会社が施行日前に引き受けたの優先株式に対してする配当については、なお従前の例による。

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