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第十七条(景気調整のための課税の特例に関する経過措置)

附則第十一条第四項の規定によりの規定の例によることとされる同項の減価償却資産の償却については、中「」とあるのは、「(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」として、の規定の例による。

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