1 条
第十七条(景気調整のための課税の特例に関する経過措置)
附則第十一条第四項の規定により旧法第四十三条の規定の例によることとされる同項の減価償却資産の償却については、旧法第六十六条の六中「第四十三条第一項」とあるのは、「第四十三条第一項(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」として、同条の規定の例による。
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