条文、法令、用語を検索します
第十九条(利付外貨債の発行差金の特例に関する経過措置)
旧法第六十八条の二に規定する外国法人が昭和四十七年三月三十一日以前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。